1、監査対象が大規模な場合
当事務所を中心に、経験豊富な公認会計士とチームを組んで、質の高い 監査業務を提供いたします。間接費の負担が少ないため、相対的に監査報酬を抑えることができます。
2、監査対象が小規模な場合
当事務所が単独で監査業務を行います。
1、法定監査 |
・会社法 大会社 ・学校法人 ・公益法人(一定規模以上) ・特定目的会社 ・政治団体(政治資金監査) |
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2、任意監査 |
・労働組合 ・SPC ・マンション管理組合 ・買収時監査(デューディリジェンス) ・不正監査 ・ロイヤルティー監査 |